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契約の種類(請負と派遣)
シルバー人材センターでは、働き方により請負・委任契約と派遣契約(シルバー派遣)があり、下記の違いがあります。
就業形態の主な相違点
請 負 | 委 任 | 派 遣 | |
---|---|---|---|
目 的 | 会員は、業務を自らの裁量で完成させること | 会員が業務を実施すること(業務の完成は目的ではない) | 会員が発注者の指揮命令に従い労働すること |
会員の雇用 | 会員は雇用されない | 会員は雇用されない | 雇用あり(公益財団法人東京都シルバー人材センター連合と労働契約締結) |
指揮命令 | 発注者は会員に指揮命令できない | 発注者は会員に指揮命令できない | 発注者は会員に指揮命令できる |
仕事の期間・内容 | 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度)または、軽易な業務(週20時間未満) |
請負
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に請負わせる方法により行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会員と締結して、業務を実施します。
- 会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者と混在して就業することや発注者の指揮命令の下で就業することはできません。
委任
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に委託する方法により行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者と業務の実施を目的とした委任契約を締結し、その業務の実施を目的とした委任契約を会員と締結して、業務を実施します。
- 会員は委任を受けた業務を自らの裁量で完成させるため、発注者と混在して就業することや発注者の指揮命令の下で就業することはできません。
派遣
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣する方法により業務を行う形態です。
- 東京しごと財団が派遣元事業主となり、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結します。シルバー人材センターは、東京しごと財団目黒派遣事務所として、会員の派遣、事務処理を行います。
- 会員が発注者の指揮命令を受けて働く事が目的となり、会員は発注者から指揮命令を受けて働きます。